弊社では以下の内容のチラシ・DM等の配布をお断りさせていただいておりますのでご了承下さい。
尚、ご依頼をお断りする時に、その理由を説明する責任は負いかねます。
- 審査基準
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- 公序良俗を守り、品位を損なわないもの
- 未成年に悪影響を及ぼさないもの
- ビジネスの健全性が明確なもの
- 消費者の利益に反しないもの
- 社会の秩序を重んじ、関係諸法規を遵守するもの
- 配布不可のチラシ 業種・内容
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- 事業内容、営業方法が関連諸法規に違反している、または、その可能性のあるもの
- 悪徳商法を行っているもの
- 業態が社会的に問題になっているもの又はその可能性があるもの
- 顧客とのトラブルが多い業種・業界、又はトラブルが予想される業種・業界
- 人生相談・悩み相談・在宅パート募集・探偵業・わかれさせ屋
- 風俗営業・性風俗特殊営業
- 消費者金融・消費者金融等の情報
- 債務返済等の相談(弁護士・司法書士・NPO法人であっても不可)
- ネットワークビジネス
- ビジネスの内容が不明確なもの
- 意見・宗教等の思想信条に関わるもの
- プライバシーの侵害、差別を肯定・助長する可能性が高いもの
- 特定の個人・団体を誹謗中傷する内容のもの
- 集合チラシは、掲載される全ての内容が審査の対象になります
- その他、審査基準に基づき不適切と判断したもの
株式会社 ミッド八光ポスティング約款
- 第一条 総則
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- 当社の経営するポスティングサービス「住所、氏名等の宛先指定のない(エリア指定は有)配布物の郵便ポストへの投函サービス(以下「配布」といいます)で受領印不要のお届けサービス商品をいいます」に関する配布契約はこの約款の定めるところによります。
- この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
- 当社は、第2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申し込みに応じることがあります。
- 第二条 引受拒絶
- 当社は次の各号の一に該当する場合には配布の引き受けを拒絶することがあります。
- ご依頼主またはご依頼主が代表を務める会社の社員が、次のいずれかに該当する場合。
- 反社会的勢力(※) に該当すると認められる場合。
- 反社会的勢力(※) に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合。
- 反社会的勢力(※1) を不当に利用していると認められる場合。
- 法人である場合において、反社会的勢力(※) がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる場合。
- その他反社会的勢力(※) と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
※暴力団、暴力団員( 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
- 当社注文請書に必要な事項の記載がなかったり、配布の指示日若しくは配布物の搬入が指定日に間に合わなかった場合
- 当該配布に不適切な内容と判断した場合
- 当該配布が法令の規定または公序良俗に反するものである場合
- 天災、その他やむを得ない事情がある場合
- 配布料金の支払いを1ヶ月以上遅延した場合
- 第三条 配布
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- 当社配布部数(エリア部数表の配布計数)は世帯数または実全戸の配布数ではなく、当社配布可能数であり、配布カバー率は世帯数または実全戸の70%~90%であることを承諾して頂きます。
- 原則当社が把握している配布禁止住宅への配布は致しません。
- 配布可能な住宅でも住人から内容によって拒否された場合、または配布順路により配布されない建物があることを承諾して頂きます。
- 配布は単独ではなく他の企業様の配布物と一緒に配布することがあります。
その際フリーペーパーや他の企業様の配布物を親紙としての挟み込み配布を承諾して頂きます。
- 第四条 配布日
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- 当社は次項に掲げる完了日までに配布を完了します。ただし、当社の予期せぬ業務上の支障、配布に支障をきたす天候、天災等により、配布完了最終日から起算して、最大で3日間(日・祝日は除く)の配布予備日を頂きます。
- 当社は受注時に依頼主もしくは広告主との間で配布日を討議の上、決定します。
- 当社は1項の配布予備日を広告主や依頼主に予告なしに使用することがあり、これを承諾して頂きます。
- 第五条 配布場所
- 当社は配布物を郵便ポストに配布します。
- 第六条 配布完了
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- 当社は第五条に規定する郵便ポストへの配布をもって本契約を完了したものとします。
- 配布配布期間内のいつ、指定配布エリア内のどこから配布したのかという報告は致しません。
- 第七条 料金
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- 配布料金は当社ポスティングサービス料金表に定めます。
- 当社は収受した配布料金の払い戻しはいたしません。
- 第八条 配布委託料金の支払
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- 配布料金は前金を基本とします。
- 配布完了後、当月末日締切で請求し、30日以内に委託料金を収受します。
- 但し、当社と初めてお取引頂く場合には、配布物を受け取るとき、若しくは配布開始日より前に料金を収受します。
- 第九条 責任と挙証
- 当社は自己または使用人その他配布のために使用した者が、配布物の受取り、運送、配布、保管に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、配布物の滅失またはき損について損害賠償の責任を負います。
- 第十条 免責
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- 当該配布物の欠陥、自然の消耗
- 不可抗力による火災
- 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
- 社会的騒擾その他の事変・戦争または強盗
- 予見できない異常な交通障害
- 広告主もしくは依頼主または配布物受取人の故意または過失
- 第十一条 損害賠償
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- 当社はこの文章の規定に従って引き受けた配布物が滅失またはき損した場合に限り、第九条に規定するとおり、その損害を賠償します。
- 前項の場合における当社の損害賠償責任は、広告主もしくは依頼主の指示により、次の各号の一に該当する方法を上限とします。
- 当該配布物の代替品の無償配布
- 当該配布物の配布料金の返金
- 当社は第四条に規定する日を経過した荷物の遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
- 第十二条 時効
- 弊社の責任は配布完了日から1ヶ月を経過したときは時効によって消滅します。
- 第十三条 クライアントの賠償責任
- 広告主または依頼主は広告物の性質または内容により弊社に与えた損害について損害賠償の責任を負うことを約して頂きます。
令和3年3月5日
株式会社 ミッド八光
代表取締役社長 関山 博己